京都の観光バス日記
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2012.05.04

観光バス運転者の労働時間①

ドライバーの拘束時間・休息期間について

拘束時間とは始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間 をいいます。 休息期間 とは 勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって 全く自由な時間をいいます。4週間を平均した1週間当たりの拘束時間は原則として65時間が限度です。 ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務 する者及び高速バスの運転者について、書面による労使協定を締結した場合に は、52週間のうち16週間までは、 4週間を平均した1週間当たりの拘束時間を71.5時間まで 延長することができます。詳しくはこちら⇒http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-11.pdf